在留資格とビザの違いとは?

在留資格とビザの違いとは?

はじめに

皆様は海外に行かれる時、ビザが必要になったことがありますか?
外国人が日本で生活や仕事をするためには、ビザに加えて在留資格の両方が必要です。この二つはしばしば混同されますが、実は異なるものです。

本記事では、ビザと在留資格の違いについて説明していきます。

ビザ(査証)とは?

ビザは、外国人が日本に入国する際に必要な入国許可証です。ビザが日本国大使館や領事館から発行されることで、外国人は日本に入国できるようになります。

ビザがあることで日本への入国が可能ですが、ビザを持っているだけでは日本国内で活動するための資格は与えられません。国内で活動するためには、別途「在留資格」を取得する必要があります。

在留資格とは?

在留資格は、日本国内で特定の活動を行うために必要な活動許可です。「技能実習」「特定技能」なども在留資格のため、面接に合格後、在留資格を取得しなければ日本へ行くことができません。

その他にも、例えば「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を持つと、その分野で仕事をすることが許可されます。在留資格は29種類あり、活動内容や滞在期間がそれぞれ異なります。

つまり、ビザは入国のための書類であり、在留資格は日本での活動を許可するものです。ビザを持っていても、適切な在留資格がなければ日本で働くことはできません

在留資格の種類

在留資格は大きく分けると、活動制限が少ない「身分・地位に基づく在留資格(居住資格)」と、活動内容や在留期間に制限がある「活動資格」の2種類があります。後者には就労ビザも含まれますが、活動資格の中には就労が認められていないものも存在します。また、身分系の在留資格であっても、就労が認められるかどうかは確認が必要です。活動内容に適した在留資格を取得することが重要です。

  • 例:観光のための「短期滞在」、教育を受けるための「留学」の在留資格では、原則として就労が許可されていません。ただし、留学の場合は「資格外活動の許可」を受けることで、一定範囲内での就労が可能になります。
  • 例:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、コンビニの接客業務などの単純労働は認められません。もし、このような仕事に従事させた場合、資格外活動となり、不法就労助長罪に問われる可能性があります。その結果、雇用している企業も法的な処罰を受けるリスクがあります。

詳しい一覧は、在留資格一覧表(出入国在留管理庁)をご参考ください。

在留カード

在留資格の確認方法としては、本人の在留カードを確認することが挙げられます。
在留カードとは、日本に中長期滞在する外国人のための身分証明書(IDカード)です。法務大臣が外国人の在留資格と在留期間を証明する「証明書」としての役割があり、同時に「許可証」としての役目も担っています。

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。16歳以上の方には顔写真も貼付されています。
在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。

しかし、残念ながら、偽造の在留カードを販売するグループが多く存在しています。特に、Facebook等のSNSで、不法滞在者向けにサービスを展開しているようです。

不法滞在者を雇用している企業には罰則が課されます。「気づかなかった」という言い訳は通用しません。ぜひ以下の記事を読んで対策を打ってください。

参考:技能実習生の「偽造」在留カード

技能実習生の「偽造」在留カード

はじめに 外国人が日本で生活をするにあたり、携帯必須な「在留カード」。日本に住む外国人のための身分証明書であり、3ヶ月以上日本に滞在する資格がある中長期間在留者…

まとめ

在留資格とビザは似て非なるものです。外国人の日本滞在に関して正しい知識を持つことが重要です。誤った理解による雇用は法律違反となる可能性があるため、しっかりと確認することが求められます。