【罰則あり】技能実習生はアルバイト禁止!

【罰則あり】技能実習生はアルバイト禁止!

はじめに

企業様や技能実習生から、アルバイトについてよく質問をいただきます。
結論として、技能実習生がアルバイトを行うことは禁止されており、もし行ってしまうと、本人と企業に罰則があります。

当記事では、技能実習生のアルバイトが禁止な理由、罰則内容、対策についてお伝えしていきます。

技能実習生のアルバイトが禁止な理由

技能実習制度は、日本の技術や知識を習得するための制度であり、技能実習生は専ら技能習得に従事することが求められています。そのため、技能実習生がアルバイトを行うことは法律で禁止されています。

在留資格には、特定の条件下で活動範囲を広げることができるケースもあります。例えば、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」を持つ場合、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。しかし、技能実習生の場合は、技能習得が制度の目的であるため、アルバイトをすることは認められていません。

このように、技能実習生の活動範囲は厳格に制限されています。

違反した場合の罰則

企業の罰則

  • 不法就労助長罪

技能実習生にアルバイトをさせることは「不法就労」となり、企業側は「不法就労助長罪」に問われます。
この罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

  • 技能実習生の受け入れが3年間禁止

アルバイト先が技能実習生の受入企業だった場合、新たに技能実習生を3年間受け入れることが禁止されます。
実習内容とは別の仕事、勤務時間外の仕事など、アルバイトとして仕事を任してはいけません。

技能実習生の罰則

  • 資格外活動違反

技能実習生がアルバイトなどの不正行為を行った場合、受け入れ機関は実習生に対して在留期間中に帰国するよう指導する必要があります。

アルバイトの期間や収入の額によって罰則の重さは変わりますが、資格外活動違反と認定されると重い処分が下される可能性が高いです。
場合によっては、強制帰国、以後5年間の日本への入国禁止が言い渡されることもあるでしょう。

技能実習生にアルバイトをさせないために

技能実習生にアルバイトをさせることは法律で禁止されています。「知らなかった」では済まされないため、以下の対策が重要です。

  • 事前教育

外国人の友人、SNSのグループ、ブローカーなどから、たくさんのアルバイト情報が耳に入ってきてしまうでしょう。技能実習生に対して、アルバイトが禁止であることを徹底的に周知することで、意識を高め不正行為を未然に防ぎましょう。

  • 在留カード確認

在留カードの「在留資格」と「資格外活動許可の有無」をチェックし、アルバイトができる人なのかを判断しましょう。
パスポートの情報も念のため確認しておきましょう。

近年、偽造された在留カードが出回っています。下記の記事を参考にして、本物かどうかも見極める必要があるでしょう。

参考:技能実習生の「偽造」在留カード

技能実習生の「偽造」在留カード

はじめに 外国人が日本で生活をするにあたり、携帯必須な「在留カード」。日本に住む外国人のための身分証明書であり、3ヶ月以上日本に滞在する資格がある中長期間在留者…

  • 不明点の相談

仕事内容が適正かどうか不明な場合は、監理団体や行政書士に相談するのが確実でしょう。

これらの対策を徹底することで、技能実習生が不正行為に手を染めるリスクを減らし、企業も処罰を避けることができます。

まとめ

技能実習生がアルバイトをした場合の罰則と対策についてお伝えしてきましたが、やはり重要なのは制度に関する理解です。もし罰則を受けてしまうと、企業にとっても技能実習生にとっても大きな痛手になってしまいます。

少しでも不安なことがあれば、監理団体や行政書士の力を借りながら、確実な対応を行なっていきましょう。