育成就労制度とは?技能実習制度との違い

はじめに
2024年6月14日、育成就労制度を創設する改正法が成立し、同年6月21日に公布されました。育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。技能実習制度の単純な名称変更ではなく、制度目的や対象分野、転籍、受入れ主体などが異なります。
主な変更点としては、「技能実習制度では原則認められていない、本人意向の転職が可能になる」ということが挙げられるでしょう。
本記事では、現在公表されている出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の情報に基づき、技能実習制度と育成就労制度の主な違いを整理します。個別の受入れでは、最新の分野別運用方針と経過措置をご確認ください。
制度比較(2024年6月時点)
まずはこちらの表をご覧ください。
| 技能実習制度 | 育成就労制度 | |
| 目的 | 技能等の移転による国際貢献 | 人手不足分野での人材育成・人材確保 |
| 在留期間 | 区分に応じて最長5年 | 原則3年 |
| 転籍 | 原則不可(やむを得ない事情がある場合等を除く) | 一定要件の下で本人意向による転籍が可能 ・分野ごとの転籍制限期間(1年以上2年以下)を超えている ・技能・日本語能力などの要件を満たす ・同一業務区分内での転籍 など |
| 関係機関 | 監理団体 外国人技能実習機構 | 監理支援機関 外国人育成就労機構 |
| 対象分野 | 移行対象職種・作業 | 育成就労産業分野・業務区分 |
| 受入人数 | 実習実施者の常勤職員数等に応じた人数枠 | 育成就労実施者ごとの人数枠と分野別の受入れ上限 |
| 日本語能力 | 職種により要件あり(介護等)/入国後講習 | 就労開始前のA1相当試験合格またはA1相当講習、3年でA2相当が基本目標 |
目的
技能実習制度は「国際貢献のための技術移転」が目的でした。しかし、実態には乖離があり、労働力として受け入れているケースも多く、国際的に問題視されていました。
今回の育成就労制度の目的は、特定技能1号程度の人材を育成し、各産業分野を長期的に支える人材を確保することに変更されます。
そのため、職種も特定技能が可能な範囲に限られる可能性がありますが、現在議論が続いているトピックでもあります。
日本語教育が重要になります
技能実習制度では、入国後講習が定められ、技能実習2号・3号への移行時には技能検定等の要件があります。日本語能力の入国時要件は職種により異なり、介護など分野固有の基準もあります。
育成就労では、就労開始前にA1相当の試験合格、または入国後講習等でA1相当の日本語講習を受けることが必要です。開始後1年以内にA1相当、3年間でA2相当の日本語能力を身に付け、所定の試験を受けることが基本目標です。分野によって、より高い基準が定められる場合があります。
しかし、受入企業の多忙の業務の中、日本語の教育時間を十分に設けることは至難の業かもしれません。この観点から、教育分野に明るい監理支援団体を選定し、協力できる体制を整えることが重要になってくると考えています。
技能実習生の日本語レベルや、教育方法については、下記の記事もご参考ください。
転職・転籍が可能になります
技能実習制度では、実習生の転職は認められていませんでした。しかし、労働者の権利を守り、日本で長く働ける環境を整えるために、育成就労では一定の要件をクリアした場合、本人の意向で転職・転籍を認めるとされています。
外国人材の受け入れを監理する団体の許可基準が厳格化され、名称が「監理支援機関」となります。現行の監理団体との大きな違いは、外部監査人の設置が義務付けられることです。また、転籍の手続きはハローワークや監理支援機関に限定され、悪質なブローカーを排除するため、民間事業者の関与は認められません。
転職・転職が可能になるということは、受入企業が労働者にとって働きやすい環境かどうかがより問われてくるということですが、そこには労働時間外のサポートも含まれます。しっかりとした協力支援体制を築ける監理支援団体を選定することが重要になります。
まとめ
技能実習制度と育成就労制度は、目的と仕組みが異なる別制度です。単なる名称変更ではなく、育成就労は人手不足分野での人材育成・確保と特定技能1号への連続性を重視しています。
より高い日本語能力が求めれるという点でも、ぜひ協同組合Keep on Heart(KOH)を頼っていただければと思います。
2027年4月1日の施行後も、一定の技能実習計画や在留中の技能実習生等には経過措置があります。受入れ時期や技能実習3号への移行可否などで取扱いが異なるため、最新の経過措置を確認して計画してください。


